シニアユニバーシティ北浦和校第 11期校友会(親睦会) 会則

                      

 (名称)

  第1条 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第 11 期校友会(以下「会」) 称する。

 (事務所)

第2条 会の事務所は、本会会長宅に置く。

(会員)

第3条 会の会員は、さいたま市シニアユニバーシティ北浦和校第 11 期卒業生をもって組織し、第 13 条に規定する会費を納入した者とする。

 (目的)

 第4条 会は、会員相互の親睦と生涯学習の推進を図ると共に社会活動への自主的参加を助成

することを目的とする。

(グループ)

5条 会員は4グループに分ける。

 

 (役員)

第6条 会に、次の役員を置く。

(1) 1 本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長 2名を置き 1名は会長補佐、広報に当たり、他1名は総務、会計に当たる。

 (3)世話役 第5条で定める各グループで選出した 2名の正副グループ長 8名の世話役を置く。

(4)監 1名 会の会計を監査し、事業終了後に決算文書を確認 し、署名後、 総会にて報告する。

 (役員の選出)

第7 役職員の選出、欠員の補充は次の通りとする。

 (1) 会長、副会長は世話役の互選により、総会で承認を受ける。

(2) 世話役は各グループから正副グループ長として選出された2名の選出された者とする。

     なお、世話役が会長に選任されたグループは、会長世話役の代替としてもう1名の世話役を補充選出する。

  (3) 監事は総会において世話役以外の一般会員から選出する

(役員の任期)

第8条 役職員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 役職員に欠員が生じたとき、出身グループから補充する。その任期は前任者の残任 期間とする。

 (会議)

9条 本会の会議は、総会及び世話役会とする。

    総会は会長が招集し、世話役会は各グループの世話役が順番招集、主催し議事進行をつかさどる。

総会は会員をもって構成し、定期、臨時総会とし次の事項を審議する。

(1) 会則の制定及び改廃

(2) 年度行事計画、年度予算、前年度の行事報告及び決算

 (3)役職員の承認

(4) その他必要な事項

定期総会は原則として4月に開催し、臨時総会は会長又は世話役の過半数が必要と 認めた場合に 開催する。

世話役会は、世話役をもって構成し、年4回定時世話役会及び必要に応じ開催し、行事の計画、総会に付議する事項及び会の事 業運営に必要な事項を審議するほか、総会から付託された事項を執行する。

(会議の充足数と議決)

 10 11 会議は構成員の過半数がなければ開催することはできない。なお、会議に欠席した構成員はその会議の全てを議長に一任したものとみなす。

(1) 会議の議長は、総会は会長、世話役会は各グループの世話役が順番に努める。

 (2) 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長が決す。

(会費)

11 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。

会費は、年額1,000/人とし、内 200 /人はさいたま市シニアユニバーシティ校友会 連合会に納める。なお、納められた会費は原則として返還しないものとする。

事業の実施に際し、臨時総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。

4 会費は北協他期行事の仮払いに運用できるものとする。

 (会計年度)

12 事業年度は4月1日に始まり、翌年3月31 日に終わる。

(上部組織への参画:連合会、協議会)

13 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会及びその傘下の北浦

和校協議会に参加し、加盟する各校友会と連携を図る。

2協議会理事(2)、連合会代議員2名は役職員から選出する。

 

 付則 1 この会則は令和3年 4 月23日から施行する。

 

改訂1)7条付則 令和4414日追加